2016-03-01 第190回国会 衆議院 本会議 第13号
賃金部分を含む付加価値割の増税は、中堅企業の雇用への意欲を奪い、賃下げの要因ともなり、中堅企業の経営に大きな打撃を与えるだけでなく、これらの企業が多く立地している地域経済をも冷え込ませることになります。このような増税には断固反対です。 税制は、担税力に応じた負担を求める応能負担や生計費非課税の原則が基礎とならなければなりません。
賃金部分を含む付加価値割の増税は、中堅企業の雇用への意欲を奪い、賃下げの要因ともなり、中堅企業の経営に大きな打撃を与えるだけでなく、これらの企業が多く立地している地域経済をも冷え込ませることになります。このような増税には断固反対です。 税制は、担税力に応じた負担を求める応能負担や生計費非課税の原則が基礎とならなければなりません。
これについては、既に去年、給与制度の改正を行いまして、基本的な賃金部分を五年間で一〇%引き下げていくということになっていますので、ですから、毎年これは下がっていきます。 あと、今、全体の大きなNHKの賃金ですけれども、まず一つ考えなきゃいけないのは、やはり同業他社ですね、在京民放とか大手新聞社。現実に、人材の確保という意味でいいますと、こことの競争になっています。
でも、実際に現場では、いわば特殊勤務手当が出てはいるけれども、賃金部分について言えば最賃という状況ということでは、私は、除染という劣悪な環境下を考えたら、余りにも低い現状だということを言わざるを得ません。これは設計労務単価上は一万円以上ということで見ているわけですから、本来はもっと高くていいと思っているわけです。 そこで、重ねて環境省にお尋ねします。
ところが、この問題がマスコミで指摘された後の十一月の明細書を見ますと、除染手当、特殊勤務手当一万円ということで記載をされていて、日給の基本賃金部分が、今度は一万五千五百円から五千五百円ということで減らされて、総額は一万五千五百円で変わらない。 そもそも、除染事業の発注に当たって環境省は、設計労務単価ということで、普通の場合に、一日一万一千七百円ということで出していたものであります。
もう一つ、賃金の中には、職務の価値としての賃金部分は当然ございます。これはどんな仕事の内容なのと。それが重いのか軽いのか、大変なのか、創造性が必要なのか、様々な中身から決まってまいる部分、そして社会政策の保護としての部分、これは例えば家族手当ですとかございますけれども、そういうものの中で決まってきているということをまず申し上げたいと思います。
○尾辻国務大臣 局長からも申し上げましたけれども、平成十六年の調査によりますと、過去三年間に賃金制度の改定を行った企業というのが三八・四%ありまして、その中では、業績、成果に対応する賃金部分を拡大しているものが多いということでございます。すなわち、今先生が言っておられるような成果主義による賃金制度が広がっている傾向が認められる、これは事実でございます。
同時に、やはり外形化につきましては、中小企業等への影響がなるべく低い形で外形化を考えると同時に、今、賃金部分とおっしゃいましたが、実はこれは付加価値部分でございまして、これ加算型付加価値で今計算せざるを得ないということになりますと、賃金部分が見えてくるということで、賃金課税という形になってしまうわけであります。
そういう基本的な考え方もございますけれども、見かけ上賃金部分が非常に大きいということもございますので、今回、資本等の金額を入れますと、全体の課税標準に対します賃金の部分の割合というのは二割前後にまで下がってくるわけでございまして、経済界等におきましては、それでもなおいろいろな意味で批判がございますけれども、我々といたしましては、もともとの付加価値額の考え方もあわせ御説明する中で、賃金課税というような
ですから、率直に聞きますが、賃金課税という批判は間違っているけれども、このまま突っ張っておれば制度そのものが導入できなくなってしまうから、賃金部分を減らして若干手直しをやった、まず導入することが大事だ、こういう認識でこの提案をされているということなんでしょうか。
現在の在職老齢年金制度というのは、実は年金がカットされるだけで労働時間は短くなっていないわけですから、部分就労、部分年金ではなくて全部就労、部分賃金、部分年金なんですね。その場合の部分年金というのは、実は年金ではなくて賃金補てんにすぎません。
○公述人(神野直彦君) 現在の法人事業税は御案内のとおり利潤でかかってございますので、私が言っている法人事業税というのは利潤よりもむしろ賃金部分にも少しかけてもらおう、こういうことを考えておりますから、現在よりも地域間格差がベースを広げた分だけ格差は是正されるというふうに考えております。
それで、現実対応の問題で、賃金支払い額というものが年齢の刻みがありまして、原則百二十万円で年齢が上がると百五十万円まで上がっていくんですが、退職金を賃金部分と合体して確保するという点については、これだけでは高齢者の退職については非常に酷ではないか。
げているんですけれども、それによると、定年退職した者の継続雇用について時給千円なんていうのがほとんど当たり前だという状況で、これを具体例で模範例だといって奨励しているということを考えていくと、在職老齢年金という年金のげたを履かせて安い賃金で高齢者を使う、今度は雇用保険という保険の財源のげたを履かせて安い賃金で働かせる、これはどうも私は納得がいかないというふうに考えますし、そういう形で企業の支払う賃金部分
そうすると、その日を休ませましたということになりますと、その労働義務を免除したわけでございますから、通常の賃金部分はそこで実は控除されるわけでございますから、そうすると三五%が残る、こういうことになるわけでございます。
そういう意味でいうと、賃金部分を主体とした三位一体、所有、経費労働の混合所得の実現を目標とする小農的な経営原理とは異なる経営範疇に属するものだ、こういうことが言えるわけであります。
○一井淳治君 今、農水省は新政策を挙げてやろうというお考えのようでございますけれども、新政策のポイントは他産業並みの賃金を確保するということにあるわけでございますけれども、生涯所得は二億から二億五千万に持っていかなくちゃならない、そして、賃金部分については労働省が統計を集めております賃金構造基本統計、全産業計でいくんだと。
それで、きょうはその問題について少し伺いたいと思うのですが、結局その中心は何かといえば、これは自家労賃をどう評価するか、その内容には事業者本人の報酬の問題もございますし、それからそこに従事する親族の賃金部分をどう評価するか、あるいは控除するかという問題があります。それにつきましては、少し不十分ですが調べてみたんです。 私の見ました限りでは、昭和四十八年に大きな改正がございました。
労働省あるいはILOが毎年まとめております労働費用のコスト構成という統計がございますけれども、それを見ていきますと、これはコストの中には賃金、法定社会保険料、企業内福祉費用等が入るわけですけれども、賃金部分以外の法定社会保険料、企業内福祉の費用について日本は大体一六%ぐらい、アメリカ、西ヨーロッパ等の国々を見ていきますと大体二〇%から二五%ぐらい、多いところは三〇%ぐらいにもなっているということでも
言いわけをするわけではございませんけれども、よく子細に生産費調査の中身をビートとかほかの作物と比べてみますと、沖縄の場合に非常に特色がございますことは、生産費調査の中の賃金部分でございまして、収穫労働に非常に多くの時間をかけておられるということでございまして、要するに労働時間の削減が進んでいないということでございます。